【2022年10月改正後】育児休業の税金を意識した取得時期/期間について?

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育児/育児休業情報
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今回のニューノーマルポイント

「男性は特に税金面でタイミングを意識して!」

では早速今回のお題に行きましょう

2022年10月より「育児・介護休業制度」が改定されます

先立ってその内容を元にベストな取得期間をお教えします!

金銭面を意識したベスト時期/期間

7ヶ月+α (12月最終営業日〜7月最終営業日)

年2回賞与の場合をベースに回答しています

会社の賞与支給が年2回(夏冬賞与)の場合、1回目の賞与支給月の最終営業日から2回目の賞与支給月翌月の最終営業日までです

育休取得時期/期間の重要ポイント

最大限権利を活用する取り方を考える時に意識するポイントは3つです

  • 育児休業給付金が最大限で貰える期間
  • 賞与の社会保険料免除をさせるタイミング
  • しっかり仕事から離れて気持ちを切り替える

育児休業給付金が最大限貰える期間

これは良く情報が転がっていると思いますが

「育児休業給付金」が、育休取得後180日までは給料の67%(ただし上限301,902円)

が雇用保険から支給されるので、その日数を意識

支給自体は181日以降もされるのですが給料の50%(ただし上限225,300円)となる

17%の差は結構大きいので最大付与期間の180日(67%)の期間までを基本的には意識して判断

賞与の社会保険料免除について

わたしの会社は賞与の占める割合が結構大きいため社会保険料が免除できると手残りの金額に結構な差が出るためしっかりおさえておきましょう

ちなみに、私は冬と夏合わせて40万強は免除されています

2022年10月以降の社会保険料免除の考え方

2022年10月以降、社会保険料の免除は給与と賞与で扱いが変わります

これはよく頭に入れていただいた方が良いかなと思います

特に賞与月の保険料の扱いは大きく変わっているので絶対チェックです!

月額保険料(給与):月末最終労働日に休業 or 同月内に14日以上休業取得

賞与保険料:賞与月の月末時点で育休を取得 かつ 1ヵ月超の育休を取得

取得おすすめ期間

例えば2022〜23年で取得しようとした場合は

2022年12月28日(12月の最終営業日をからにする)〜2023年7月31日

考え方としては

冬の賞与が付与される12月は2021年12月28日が最終労働日

夏の賞与が付与される6月は2022年6月30日が最終労働日なのでそこから1月超の期間取得する事を考え7月月末

こうする事で冬の賞与、夏の賞与を社会保険分免除した額を手取りでいただくのである

212日になるため1月+1日分は育児休業給付金が50%支給となるが、賞与の社会保険料免除額を考えれば取らない理由はなし

半年取得のメリット

これは振り返ってみても良い判断だったなと思う

コロナ禍で在宅ワークが主な働き方になっていたせいか、年末年始だったせいか、初めの1ヶ月は自分の気持ちがどこか休業モードに切り替わらなかった

毎日家族の時間をフルで過ごし、仕事のPCやらなんやらを封印し、平日に出掛ける事でようやく切替えられた感じ

15年も働いてると半年仕事しないというのは意外とすんなりいかなかったなーと

仮に期間1ヶ月とかだと切替わったと思ったらまた仕事復帰に切り替えるではせっかく権利行使するのに意味がない

ただ半年取得した時に何するのかは意外と思う人が多い様だ

そのあたりはこちらの記事をご覧ください!

各理由、もっと色々語りたい事はあるのでその内容はまた別日に1つずつ書いていきます!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

読み疲れしないために、一問一答でブログ書いていきます。他の記事も楽しんで貰えたら幸いです。

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