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今回のニューノーマルポイント
「育児休業中はふるさと納税を控えよう」
では早速今回のお題に行きましょう
育児休業取得時のふるさと納税と住宅ローン減税の注意点
ちょっとこれは自分も失念していたので注意点としてみなさんに共有です
育児休業取得時の参考にしてください
まずは構造を理解してください
ふるさと納税の仕組みは?
まずふるさと納税は何をしているのか
さとふるやYahooショッピング、楽天などで該当商品を購入すると
翌年の所得税/住民税から2,000円を超える寄付額を還付/控除するものです
そうこれはあくまでも所得税/住民税から還付/控除するものです
ちなみに参考の価格はこんな感じです
住宅ローン減税の制度は?
住宅の種類によりますが10年/13年の間、年度末時点の借入額0.7%(過去は1%の時もありました)か上限額の28万〜35万円/年(過去は40万円上限の方も多いと思います)が所得税から減税されます
住宅ローンを組んでいる方はまあなんとなく理解しているかなと思います
そうこれもあくまでも所得税/住民税から還付/控除するものです
育児休業中の税金は?
さてここまでくるとわかりますよね?
そうなんです
育児休業を取得すると、給与はなくなり育児休業給付金が支給されます
そしてこの制度に切り替わると給与所得ではないので所得税は発生しません
変わらず払う必要があるのは住民税のみになります
しかもわたしの記事を読んでくださっている方だと賞与月をうまく絡ませようと考えていらっしゃるかと思います(参照記事)
そうなると年収で考えた時に所得税は相当免除されています
だいたい年収に対する所得税/住民税こんな感
さてみなさんは年収いくらでしょうか?
これは年収を12で割っているので、賞与分を引くと住民税はもう少し少ないと思います
支払っている時はたくさん払っている気がしますが、控除計算する時にみると結構少ないのではないでしょうか?
全額免除されない場合もある
たとえば年収1,000万円(内賞与300万)で子供二人、共働きだとしましょう
住宅ローンは年度末で4,000万円(1%控除)の状態と仮定すると。。。
控除額は553,000円・・・⓪
(住宅ローン減税:40万円、ふるさと納税:15万3000円)
さてこの時です
住民税はいくら払っているでしょうか?
賞与分をさっ引くと700万円程度なので、、、
343,200円・・・①
あれ?住民税だけでは免除しきれない事がわかります。。。
あとは所得税です
仮に賞与月をうまく免除するとしましょう
するとだいたい700万円水準と考えて
238,900円
これは年間ですからこれを単純に育児休業取得期間で割ると。。。
仮に半年なら、、、
119,450円・・・②
①②の合算は462,650円です
控除額は?
553,000円です
そうなんです
全額控除ができないんです
しかも年末調整で昨年収入から税金再計算されて仮に減るとなると更に少なくなります
これよく意識してふるさと納税を使う様にしてください!
それでも手取りは多くなる
ただじゃあ育児休業は取らないほうが良いのか?
もちろんそんな事はありません
育児休業取得する事で多くの税金免除と給付金をもらえていますから、基本的には負ける事はないはずです(参照記事)
ただ、ふるさと納税はよく考えた方が良い事だけはお忘れなき様!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
読み疲れしないためにも、比較的短編でブログ書いていきます!
他の記事も読んでいただけたら幸いです。
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